2015年に発覚した東洋ゴム工業(現TOYO TIRE、兵庫県伊丹市)の免震ゴム性能偽装問題で、不備の可能性を知りながら出荷して交換費用などの損害を生じさせたとして、同社の株主が当時の取締役4人に4億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、大阪地裁で言い渡される。
株主側は、社内会議で一度は出荷停止と決めながら、取締役らが方針転換したと主張している。
一方の取締役側は、部下から「出荷に問題はない」との報告を受けていたとして、請求を棄却するよう求めている。
原告は県内の80代の男性株主で、16年7月に提訴した。訴状によると、東洋ゴムは14年9月、免震ゴムの性能が国の認定基準を満たしていない可能性が社内で発覚し、製品の出荷は取りやめる方針を決定した。しかし、その後の会議で、技術職の男性従業員が「認定基準に適合させられる」と意見し、方針を転換した経緯があったという。
訴訟では、方針転換のきっかけとなった従業員への証人尋問が行われた。
裁判記録によると、従業員は…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル